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リフレッシュinひるがみの森宿泊約款

  

 (本約款の適応)

第1条 当館の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし この約款に定められていな

      い事項については法令または憤習によるものとします

      当館は、事項の規定かかわらずこの約款の趣旨、法令及び憤習に反しない範囲で約款に応ずることが出来ます。

 

第2条 当館は、次の場合には、宿泊の引き受けをお断りすることがあります。

 

(1)宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき

(2)満室(員)により客室の余裕がないとき

(3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき

(4)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき

(5)宿泊に関し特別の負担を求められたとき

(6)天災、施設の故障その他やむ得ない理由により宿泊させることが出来ないとき

(7)宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすとみとめられたとき

 

   (氏名等の明告)

第3条 当館は、宿泊日に先立つ宿泊申し込み(以下、「宿泊予約の申し込み」というをお引き受けした場合には、期限を定めてそ

      の宿泊予約の申込者にたいして次の事項を明告を求めることがあります

 

(1)宿泊者の氏名・性別・国籍及び職業

(2)その他当館が必要と認めた事項

 

     (予約金)

第4条 当館は、宿泊予約の申込をお引き受けした場合には、期限を定めて宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊

     料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。

   2、前項の予約金は、次条に定める場合に該当するときは同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。

 

 (予約の解除)

第5条 当館は、宿泊予約の申込者が宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に揚げるところにより違約金を申し受けます。

      2、当館は、宿泊者が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予約到着時刻の明示がされている場合は、その時間を1

                                 時間経過した時刻)になって到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあり  

                                 ます。

                       3、前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機

                                等の公共の運輸機関の不着又は遅延その宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金

                                はいただきません 

 

第6条 当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。

 

(1)第2条第3号から7号までに該当することとなったとき

(2)第3条1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにその支払いがないとき。

(3)第4条第1号の予約金支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき

 

      2、当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したおきは、その予約についてもすでに受領した予約金があれば返還します。

 

 (宿泊の登録)

第7条 宿泊者は、宿泊当日当館の玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項を当館に登録してください。

(1)第3条第1号の事項

(2)外国人にあっては旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日

(3)出発日及び時刻

(4)その他当館が必要と認めた事項

 

第8条 宿泊者が当館の客室をおあけ頂く時刻(チェックアウトタイム)は午前10時00分とします

 

 (営業時間等)

第9条 当館の施設営業時間は、別紙の通りです

 

 (料金の支払い)

第10条 料金の支払いは、通貨又は当館が認めたクーポンにより、宿泊者の出発の際又は当館が請求したとき当館の玄関帳場
     (フロ
ントオフィス)において行っていただきます

    2、宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

 

 (利用規則の遵守)

第11条 宿泊者は当館内において、当館が定めて当館内に啓示した利用規則に従っていただきます。

 

第12条 当館は、お引受けした宿泊期間中といえども次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。

(1)第2条第3号から7号までに該当することとなったとき

(2)前条の利用規則に従わないとき

 

第13条 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館の玄関帳場(フロントオフィス)において宿泊の登録を行った又は客室に入ったと

      きのいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するために客室を開けた時におわります。

 

    2、宿泊者が当館内に啓掲示した利用規則に従わないために発生した事故に関しては当館はその責任を負いません

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